2016-05-10 第190回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○国務大臣(林幹雄君) 優先弁済権というのは、やはり一般担保付社債あるいは従業員の給料などがもう既に設定されているわけでございまして、再処理以外の債務がある上、倒産手続においては共益費用なども発生するわけでございます。
○国務大臣(林幹雄君) 優先弁済権というのは、やはり一般担保付社債あるいは従業員の給料などがもう既に設定されているわけでございまして、再処理以外の債務がある上、倒産手続においては共益費用なども発生するわけでございます。
さらに、法案は、持ち株会社等のグループ一体経営を認める発送電の法的分離が最終ゴールだとし、一般担保付社債による資金調達を当面継続するなど、自由競争とは名ばかりの、東電救済、電力優遇策だと言わざるを得ません。 第三は、都市ガス事業の導管分離や自由化を急ぐ理由が全くないからです。
また、二〇一六年に小売全面自由化された後も、当面の間は一般担保付社債の発行が認められている等、自由競争の促進と逆行する内容も含まれております。 審議の中でも御提案させていただきましたが、真の電力自由化を進めるためには、まずは実質国有化されている東京電力について、原発国有化法案のスキームの下で送配電網と原発を一時国有化し、所有権分離の実例をつくることから始めるような抜本的改革が必要です。
持ち株会社等のグループ一体経営を認める発送電の法的分離や、一般担保付社債による資金調達を当面継続するなど、東電救済、電力優遇策だと言わざるを得ません。 第二は、まるで福島第一原発事故がなかったかのように、原発回帰を一体として進めるものだからです。 二〇三〇年度の電源構成案でも原子力の事業環境整備を行うと明記しており、本法案の附則第七十四条に盛り込まれました。
これは、先日から本委員会でも、電事法の改正の場でも取り上げさせていただいておりますが、これって実は一般担保付社債の話なわけですね。一般担保付社債の担保価値というものは、当然、社債の償還が進めば進むほど余裕が出てくるわけです。
今までもいろんなお話をさせていただいて、宮沢大臣の前の茂木大臣ともお話をさせていただいた経緯がありますが、やはり法的分離ではなく所有権分離になってしまうと、先日もお話をさせていただきましたが、例えば一般担保付社債の問題であったりとかそういった面が出てきますので安定供給、資金調達が怠ってしまってそこが難しくなるんじゃないかというお話も出ていたと記憶しておりますけれども、私はやはりそこの部分はそれこそイコールフッティング
そういう意味で、実は、マーケット的に見ると、この一般担保付社債というのが本当に切り札になるかというと、そうならず、むしろその会社自体のクレジットの方が大事になってしまっている。 こういう中で、イコールフッティング、実は私は逆側のイコールフッティングも考えておかないといけないんじゃないかと。それは、特に今電力会社さんの経営状態が非常に悪化している。
ただ、一般論として申し上げますと、一般担保付社債は他の債権に優先して弁済を受ける権利ではございますけれども、抵当権者よりは劣後をすると、こういうのが法律の規定でございます。
そして、今おっしゃった、その二〇二〇年までは一般電気事業者だけに認められているということは、これは実は今回の改正ではなくて、御承知のとおり、第二弾、去年の改正で決まったものでありまして、第二弾の改正で、二〇一六年以降も現在の一般電気事業者が一般担保付社債を発行することを引き続き認めるということを決めた上で、第三弾、改正法案提出に際しては、一般担保の在り方につき、事業者間のイコールフッティングを確保すること
今日はいろいろ質問を考えておりまして、田中委員長にもお越しいただいていますので、所有権分離についてはここまでにさせていただきまして、引き続き議論させていただきたいと思っておりますが、ちょっとそこに関連しまして、一般担保付社債についてもお聞きしたいというふうに思います。
ですから、一般の格付が適用されますような普通社債、これで私は十分じゃないかなというふうに思っているんです、一般担保付社債じゃなくてですね。それによっても十分私は低いレートで調達が可能なんじゃないかなというふうに思っております。
第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保付社債の発行の特例を廃止します。ただし、足下の資金調達環境を考慮し、法的分離の実施から五年間に限り、送配電事業や発電事業を営む会社などが一般担保付社債を発行できる措置を講じます。あわせて、株式会社日本政策投資銀行などによる電気事業者への貸付金に係る一般担保制度も廃止します。 次に、ガス事業法の改正です。
質問通告が前後しますけれども、一番最初に、東京電力のホームページを見ていましたら、「ホールディングカンパニー制の概要と一般担保付社債の取扱いについて」、五月一日付でこれをオープンにしているんですね。
反対の第一の理由は、実質破綻している東電の持ち株会社や子会社にも新たに一般担保付社債の発行をできるようにしたことです。 政府は、柏崎刈羽原発の再稼働と、持ち株会社グループの分社、子会社の成長計画を前提にした東電の新・総合特別事業計画を電力システム改革の先取りと位置付けています。
○松田公太君 それでは、一般担保付社債を発行するに当たりまして、電力会社が求められている何か特別なことってあるんでしょうか。例えば有報にこういったことを開示しなくてはいけないとか、そういったものがあれば教えていただければと思います。
○松田公太君 確かにムーディーズもS&Pも当時よりかは下がってきているということがあろうかと思いますが、いまだに名立たるほかの企業と比較しても高いということが、私は大きく分けて幾つかの理由があると思うんですが、一つはこの一般担保付社債なのかなというふうにも思うわけですね。そして、もう一つは、やはり国営企業だというふうに見られているということでもあるんではないかなというふうに考えております。
○松田公太君 るるお聞きしましたけれども、この一般担保付社債というのはやはり私は問題だなと。やっぱり一般担保付社債を発行できるイコール国営企業に準ずるのかなというふうに思っていますね。
また、加えまして、電力の安定供給に必要となる資金の調達に支障を来さないようにすること、これも大変重要だというふうに考えておりますので、今回の法案におきましては、現在の一般電気事業者に対しまして、引き続き一般担保付社債の発行を認めることとしたところでございます。
また、一般担保付電力債についてでありますが、今回の法案で、持ち株会社や子会社にも一般担保付社債の発行を認めることとしたのは、電力システム改革を先取りした会社分割等の取組を妨げないようにしたものでありますが、今後、法的分離を規定する第三段階改正に際しては、電力の安定供給に必要となる資金の調達に支障を来さないようにしつつ、事業者間の適正な競争を確保するという観点から、ゼロベースで検討していくことといたしております
続いて、一般電気事業者の一般担保付社債の在り方についてでありますが、今回の法案では、現在の一般電気事業者に、引き続き一般担保付社債の発行を認めることとしておりますが、その後、法的分離を規定する第三弾改正に際して、電力の安定供給に必要となる資金の調達に支障を来さないようにしつつ、事業者間の適正な競争を確保するという観点から、一般担保の在り方についてゼロベースで検討していくことといたしております。
一般担保付社債の発行維持について伺います。 私は、本法律案の中で一番疑問に思うところが、二十七条の三十にある一般電気事業者の一般担保付社債の発行維持です。長期資金調達の円滑化を図るため、本法律案においても、引き続き一般電気事業者については一般担保付社債の発行が認められています。
確かに、一般担保付社債の償還、そのために一時的に費用がかさむという部分はあるかと思いますけれども、廃炉や汚染水費用は送配電部門からの収益などで、先ほども言いましたが、中長期的には回収ができるんです。最後には送配電部門を売却することによって実は何兆円もの収入を得ることもできるということになっております。
簡潔に申し上げますと、このスキームの流れは、まず原発事故発生によって電力再生委員会がトリガーされて動き出し、特別公的管理の下で東京電力は小売部門と原発部門以外の発電部門を売却し、送配電部門と原発は国が一時管理し、そして一般担保付社債は満額弁済し、被害者への賠償、除染、汚染水対策含めた廃炉、これは国が完全にテークオーバーする、こういうスキームなんです。
ただ、私どもが、実は、事故以降、東京電力を再度元気のある会社、いい会社に復活してもらうために法的整理をするべきだという御提案をずっとしてきているわけですけれども、それを御提案すると必ず言われることが、いや、そんなことをしてしまったら一般担保付社債が優先的に返済をされるということになるんで、賠償責任であったり、ほかの債権者が不遇な目に遭ってしまうということなんですね。
そして、この一般担保付社債の比率をどんどん増やすことによってますます実は法的整理を困難にしようとしているんじゃないかなと。総額では違うというふうにおっしゃいましたけれども、本来であれば償還されたものはそのまま償還していただくというのが筋、そうすれば賠償金が劣後している部分がどんどんどんどん増えていくわけですね。
いろいろと過去の発言を引用して済みませんけれども、茂木大臣もほかの安倍内閣の閣僚も、法的整理を回避する理由として、法的整理をすると一般担保付社債が優先され、ほかの債権者が劣後してしまうということをよくおっしゃいます。しかし、こうやって銀行の債権だけをこっそりと一般担保付私募債にしてしまうと、賠償金などますます劣後してしまうわけですね。
○松田公太君 大臣、御存じだと思いますけれども、一般担保付社債、社債の場合であれば情報が開示されるわけじゃないですか。でも、私募債ですと相対になりますよね。ですから、銀行間との融資に非常に近い性格の部分もあるんじゃないかなと私は感じておりまして、どうしてもクローズドの中でやられてしまっているということであれば、こっそりという表現が私は決して外れているものじゃないかなというふうに思っております。
○松田公太君 これも大臣も御存じのとおり、一般担保付社債、これは会社で考えれば借入れと一緒ですよね、基本的には。ですから、私は、その一般担保付社債、これを優先してお返ししてしまってもいいんじゃないかなと思うんですね。債券市場には、ですから混乱は起きません。
そして、会社更生法を適用すれば一般担保付社債よりも損害賠償債権が劣後するので被害者救済ができなくなるというもの、これも言い訳です。電力債には優先権が与えられていますが、国は残った賠償債務について援助する責務があると原賠法にも書かれております。国が破綻処理のため一時国有化で誠実に対処する以上、被害者救済が怠ることはないはずです。
しかし、例えば一例で申し上げると、現在国有化するためには一旦東電を、例えば更生法の適用を申請するか、そんな手続が必要になってまいりますが、そうしたことに踏み切ろうと思った瞬間に、いろんな債権債務関係を見渡して、実は例えば社債のように一般担保付社債として発行されているものは優先弁済権を持ってしまうということがございまして、こういったことが実際に法制どおりに実行されてしまいますと、今おっしゃっていただいたような
○佐藤ゆかり君 今後の東電の事業再建において、例えば最近では日本航空の再建で会社更生法が適用された直近の事例があるわけでありますが、会社更生法によりますと、一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権に分類されていますこの一般担保付社債は、先取特権や更生担保権に劣後する関係にある一般更生債権に分類されている損害賠償請求権よりも優位にあるという見方があるわけであります。
○佐藤ゆかり君 ちょっと違う答弁をされたようでありますけれども、電力債の取扱いについて一般担保付社債というふうに電気事業法第三十七条で規定されております。これは民法上の一般の先取特権に次ぐ高い弁済順位という理解で構いませんか。もう一度お答えください。一言でお答えください。
○佐藤ゆかり君 すなわち、会社更生法上の解釈によれば、東電は一般担保付社債である東電債の債権実現を保全しつつ、損害賠償の支払が生じれば更生計画において実質的に棒引きを依頼する対象となり得るのではないかと思われますが、いかがでしょうか。